約款


適用範囲


第1条


  • 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、日本国の法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み


第2条


  • 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名及び電話番号(又は携帯電話番号)
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金等(原則として別表第1による。)
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等


第3条


  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、成立した宿泊契約における宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約


第4条


  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否


第5条


当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊客が従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
  • 過去に第7条の適用を受けた者であるとき。
  • 北海道旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
  • その他、前各号に類似する場合で、当ホテルが宿泊契約の締結に応じない相当な理由があると認められるとき。

宿泊客の契約解除権


第6条


  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  • 当ホテルは、当ホテルが指定する宿泊プラン等の商品に関する宿泊契約及び特定日における宿泊契約の解除の場合には、本条第2項の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
  • 当ホテルは、当ホテルが指定する特定の団体との宿泊契約における解除については、別途違約金を定めることがあります。

当ホテルの契約解除権


第7条


  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1) 当ホテルが期限を定めて第2条第1項の事項の申し出明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項の申し出が明告ないされないとき。
    (2) 第3条第2項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
    (3) 宿泊客が第12条第2 項による支払いを行わないとき。
    (4) 宿泊客が第8条第1 項の求めに応じないとき。
    (5) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (6) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (7) 宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (8) 宿泊客が、泥酔者等、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    (9) 宿泊客が従業員、清掃員など受託者(以下、「従業員等」という。)に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (10) 宿泊客が、泥酔者等により、従業員等に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    (11) 宿泊契約の申込みの人数より多く宿泊又は利用しようとしたとき。
    (12) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (13) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (14) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (15) 北海道旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
    (16) 客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
    (17) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
    (18) 過去に本条の適用を受けた者であることが判明したとき。
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録


第8条


  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号(又は携帯電話番号)及び職業
    (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3) 出発日及び出発予定時刻
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項

    法令の定め又は本約款によりご登録いただく個人情報は、宿泊業務全般を行うために使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。また、電話、郵送、ファックス、Eメール等によりご予約の確認をさせていただく場合がございます。なお、正当な理由がない限り、お客様の個人情報を第三者に開示・提供することはありません。

  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 第1項第2号について、旅館業法の省令に基づき、旅券の写しを当ホテルにて保管させていただきます。

客室の使用時間


第9条


  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には客室内テレビジョンのサービス画面など(以下、「インフォメーション等」という。)に記載された追加料金を申し受けます。

利用規則の遵守


第10条


宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間


第11条


  • 当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い


第12条


  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨または当ホテルが認めた宿泊券及びクレジットカード等により、宿泊の登録の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。

当ホテルの責任および免責


第13条


  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  • 当ホテルは、宿泊客が客室でインターネット接続などのコンピューター通信を利用されたことによって生じた機器の障害、ソフトウエアの障害、通信の成否等による損害については一切の責任を負いかねます。また、システム障害や技術的問題によりご利用いただけなかったことや、通信の中断によって生じた損害についても一切の責任を負いかねます。

契約した客室の提供ができないときの取扱い


第14条


  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い


第15条


  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは 、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  • 美術品・骨董品などの品物はお預かりできません。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管


第16条


  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めるものとします。所有者の指示がない場合又は、所有者が判明しないときは、現金または当ホテルが貴重品と判断した物品については、発見日を含め一定期間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および当ホテルが衛生管理上の事由で保管が困難と判断した物品等は即日処分します。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任


第17条


宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任


第18条


宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

支配する言語


第19条


本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。また、本約款は、日本法に準拠し、本約款に起因し紛争が生じた場合、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

準拠法


第20条


本約款に基づく宿泊契約の解釈および効力は、日本法に準拠します。

合意管轄


第21条


宿泊客と当ホテルに、本約款に基づく宿泊契約およびこれに関連する契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

約款の変更


第22条


  • 当ホテルは、当ホテルの裁量により、本約款を変更することがあります。
  • 当ホテルが本約款を変更する場合、約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1カ月前までに、ホテルホームページに掲載します。
  • 変更後の約款の効力発生日以降に、宿泊客が約款に基づくホテルサービスをご利用されたときは、約款の変更に同意されたものとみなします。

【別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)】

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)

備考 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。


【別表第2 違約金(第6条第2項関係)】

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

  • %は、別表第1に定める宿泊料金等に対する違約金の比率です。
  • 契約日数の短縮、室数の減少など一部について変更があった場合、別表第2に該当する全ての日数、室数分の違約金を収受致します。
  • 11室以上の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊予定室数の10%未満(端数が出た場合には切り上げる。)の解除の場合、違約金は いただきません。
  • 「契約解除の通知を受けた日」の基準は、日本標準時とします。

ページトップへ戻る

お問合せ Tel: 011-205-8111

お問合せ Tel: 011-205-8111